選定療養(特別の料金)について
初診時・再診時の選定療養費(特別の料金)
当院の初診時・再診時の選定療養費は以下のとおりです。
初診時選定療養費
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちでない場合
医科 | 7,700円 |
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歯科 | 5,500円 |
再診時選定療養費
- 他の医療機関を紹介したにもかかわらず、患者さんの意思により再度当院を受診される場合
- 継続受診している診療科からの紹介を受けずに別の診療科を受診される場合
医科 | 3,300円 |
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歯科 | 2,090円 |
選定療養費とは...
国は医療機関の機能分担を推進する目的で「初期の診療は地域の医院・診療所で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という制度を設けました。
紹介状をお持ちいただくことで、紹介元では、過去どのような状況であり、今回どのような内容で当院にて診察の必要があるか等、診療情報をスムーズに把握し、診療の円滑化につながります。
次の場合に初診となり、その他は再診となります
- 当院を初めて受診する場合
- 一定期間(医師の指示による場合を除き、前回来院より概ね1年以上)受診がない場合
- 以前に当院を受診したことがあっても、以前と異なる病気で受診された場合
- 今回の受診が今までの診療と同一の病名・同一の症状であっても、一定期間(医師の指示による場合を除き、前回来院より概ね1年以上)受診がない場合
- 歯科口腔外科とその他の診療科は、健康保険上、別の取り扱いになりますので、それぞれに選定療養費をお支払いいただきます
次の場合は定額負担の対象外となります
- 救急搬送された場合(軽症の場合を除く)
- 特定の疾病、障害等による公費負担制度受給対象の場合
- 外来受診後、そのまま入院となった場合
- その他、当院が直接受診する必要性を特に認めた場合
※各種公費負担制度のうち「(乳)乳幼児医療費助成制度」及び「(親)ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者で、休日・時間外(17:15~翌8:30)に受診される方については、選定療養費の算定対象となります。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養(特別の料金)について
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)が選択できるお薬で、先発医薬品の処方を患者さんが希望される場合に、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてご負担いただく制度です。特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、在庫状況等から後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。
※入院期間内に処方された医薬品は選定療養の対象外となります。
詳しくは、厚生労働省hpの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省」をご覧ください。