令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
2024年09月30日 お知らせ
長期収載品の選定療養とは、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)が選択できるお薬で、先発医薬品の処方を患者さんが希望される場合に、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせてご負担いただく制度です。特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、在庫状況等から後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。
※入院期間内に処方された医薬品は選定療養の対象外となります。
詳しくは、厚生労働省hpの「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省」をご覧ください。